引越し定説
単身引越しの際にお客様が思い込んでいる常識・定説定説・電話予約なので正式には契約にならないからいつでもキャンセルしても良い。 事実 契約自由の原則契約は契約書がなくても口頭だけで成立し、契約書は必ずしも必要ではなく、 役務(サービスの委託で、委託主の「委託する」という意思と、役務提供者の「請負う」という意思 さえ一致すれば、契約は成立します。 民法に直接の規定はありませんが、第90条(公序良俗違反の法律行為の無効)や第91条 (任意規定と異なる意思表示)などがその根拠とされています。 契約自由という意味には、契約締結の自由、契約相手方選択の自由、契約内容の自由、 契約方式の自由などが含まれます したがって、電話のみの予約でも契約は成立しており、標準引越し約款を採用した業者 で、当日は20%、前日で10%のキャンセル料を支払ってキャンセルしなければなりません。 また、梱包資材をレンタル、プレゼントされていた場合も、キャンセル時の返金を明記 されていた場合は返品、返金の必要があります。 【電話だけなので契約にならないのでいつでもキャンセルしても良い】は間違いです。 |
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