引越し定説
単身引越しの際にお客様が思い込んでいる常識・定説定説・日時変更はキャンセル料は払わなくても良い。 事実 限られたサービス提供機会の喪失契約は提供者が持つ資産・サービスを限られた日時で依頼主に提供することで成立します。 したがって、役務(サービスの委託で、提供者の「トラックと作業員」を指定日時で 拘束しているのですから、その日時でできなくなって他の日時に変更する際には その日時で得れたであろう利益を補填する責任が発生します。 したがって、標準引越し約款を採用した業者では、当日日時変更は20%、前日日時変更でも 10%のキャンセル料を支払って日時変更しなければなりません。 また、標準引越し約款を採用していなく、独自の引越し約款で運送免許を認可されている場合 に、独自の日時変更、キャンセル料の記載と説明を受け、依頼主が承諾している場合には キャンセル料支払いの必要があります。 【日時変更はキャンセル料は払わなくても良い】は間違いです。 |
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