引越し定説
単身引越しの際にお客様が思い込んでいる常識・定説定説・電話だけで予約して控えをもらわなくても大丈夫だ 事実 サービス提供内容明示義務運送会社はサービス内容を依頼主に文書・メール等で提供する義務があります。 したがって、電話だけで予約してそのサービス内容を依頼主に提供しないのは 依頼主が不用といわない限り、引越し約款に違反していることになります。 したがって、標準、独自いずれかの引越し約款を採用した業者でも、電話のみで 依頼主に『サービス内容の控え』を出さない業者は、かなりグレーな存在です。 また、料金、日時、サービス内容の控えがないのですから、トラブルになった時に 抗弁する証拠がないので依頼主にきわめて不利な契約となります。 【電話だけで予約して控えをもらわなくても大丈夫だ】は間違いです。 |
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